大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3409 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役八月に処する。

但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点は免訴する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人神川貫一の上告趣意は、臨時物資需給調整法違反のみに関するものである

から判断を与えない。

職権で調査すると本件公訴事実中衣料切符譲渡に関する臨時物資需給調整法違反

の点は、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたから、刑訴四一一条五号四

一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破

棄して免訴の言渡をなすべきものとする。

よつて第一審判決の確定した窃盗の事実に法令を適用すると、被告人の所為は何

れも刑法二三五条に該当し以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条、

一〇条により併合加重をした刑期範囲内において被告人を懲役八月に処し、犯情刑

の執行猶予するを相当と認め、刑法二五条により、本裁判確定の日から三年間右刑

の執行猶予するものとし、訴訟費用については刑訴一八一条を適用し裁判官全員一

致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉出席

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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